山口県議会 2022-11-01 12月08日-05号
こうした県民の声にもかかわらず、十一月十五日、山口県は、山口地裁の判決を不服として広島高裁に控訴しましたが、その決断をされた理由を御説明ください。 この問題が報道されると、議会は何をしていたのか、どうしてあのような予算を認めたのかなどと、何人もの方から厳しいお叱りを受けました。確かにそのとおりで、議会できちんとチェックしていれば問題は起こらなかったのにと残念に思いました。
こうした県民の声にもかかわらず、十一月十五日、山口県は、山口地裁の判決を不服として広島高裁に控訴しましたが、その決断をされた理由を御説明ください。 この問題が報道されると、議会は何をしていたのか、どうしてあのような予算を認めたのかなどと、何人もの方から厳しいお叱りを受けました。確かにそのとおりで、議会できちんとチェックしていれば問題は起こらなかったのにと残念に思いました。
もう一つは、地裁判決は黒い雨にさらされ疾病の発症があることを適用条件としていましたが、広島高裁判決は疾病の発症を要件から除外した点です。これは、被爆者援護行政の根本的な見直しを迫る画期的な判決となり、2021年8月2日以降、原告らに被爆者健康手帳が交付されました。
昨年7月の広島高裁判決、いわゆる「黒い雨」裁判で原告が勝利をし、国が上告を断念して、高裁判決が確定をいたしました。判決は、「黒い雨」に打たれていなくても、原爆による放射性降下物に遭い、健康被害を受けた可能性がある人は被爆者と認めたものであります。
◎知事(大石賢吾君) 県では、これまで「黒い雨」訴訟広島高裁判決とその後の総理談話を受けて、長崎市と連携し、長崎の被爆体験者についても、広島の「黒い雨」体験者と同様に認定、救済の道を開いていただくよう要望を重ねてまいりました。
◎福祉保健部長(寺原朋裕君) 本年7月27日、国は、広島の「黒い雨訴訟」広島高裁判決に対し、上告を断念する方針を示されるとともに、「84名の原告と同じような事情にあった方々については、認定し救済できるよう早急に対応を検討する」旨の首相談話を閣議決定されました。 一方、長崎における被爆体験者に係る訴訟については、「黒い雨訴訟」とは区別し、「裁判の行方を見守りたい」との考えを示されたところです。
伊方原発3号機ですが、広島高裁より、2017年12月、2020年1月と2度にわたって運転差止め仮処分決定がなされ、運転停止を命ぜられています。今回の広島高裁の決定で、運転停止になったポイントは2点あります。
6、広島高裁「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟判決の首相談話を踏まえた知事の決意。 (1)本県被爆体験者等の認定・救済に向けた、長崎市と一体となった国への要請。 本県にも、広島の「黒い雨」体験者と同様に、被爆地域の外にいたものの、原爆による健康影響への強い不安を抱え、今もなお苦しむ被爆体験者がおられます。長崎市と一体となり、粘り強く認定、救済を国に要請すべきです。
広島高裁の判決では、原爆の放射能により健康被害が生じることを否定することができない、すなわち、内部被曝による健康被害を受けた可能性がある以上、原爆被爆者だという判断となっており、従来よりも広い捉え方を高裁ではされています。
去る七月十四日の広島高裁の控訴審判決への対応をめぐり、本県と広島市は、上告せず訴訟を終結させたいことを国に伝え、また原告以外の黒い雨体験者を救済するための制度改正を強く求めてまいりました。 そうした中、菅総理は、上告せず原告八十四名に直ちに被爆者健康手帳を交付すること、あわせて、同じような事情にあった方々の救済に向けて早急に対応を検討することを決断されました。
53: ◯答弁(被爆者支援課長) 7月14日に広島高裁で判決が言い渡されました。その2日後の7月16日、先週の金曜日に松井市長と田辺副知事が田村厚生労働大臣を訪ねまして、本県、広島市としては、上告せずに本件訴訟を終結させたいこと、今年度内に地域拡大を実現するため国が早急に対応することの2点につきまして、直接大臣に要請してきたところであります。
大いに広島県も頑張っていただきたいと思うわけですが、併せて、苦渋の判断で昨年の広島地裁の判決に対して控訴するということになったようですけれども、この7月14日に広島高裁で出る判決に関して、原爆黒い雨集団訴訟原告団を支援する会の方から、原告勝訴の広島地裁判決を維持ないし評価する判決が出た場合には、司法の判断を受け入れて上告しないようにという要請も来ているわけです。
3号機は、平成27年に新規制基準に基づく原子炉設置変更許可を受け、28年から安全運転を継続いたしておりましたが、今年に入り、広島高裁による運転差止めの仮処分決定を受けたことや定期検査中にトラブルが続発した影響などにより、現在、運転が停止をいたしております。
さて、伊方原発3号機は、今年1月に広島高裁で2度目の運転差止め仮処分が決定し、止まっています。来年3月の広島高裁の異議審で仮に決定が覆ったとしても、特重施設建設の遅れから稼働できない状況は続きます。 今年3月の愛媛新聞の世論調査では、稼働に否定的な意見が68.8%、原発の安全性に不安とやや不安の回答は合わせて89.1%、過去と比較しても変わっていません。真っ当な県民の意見です。
伊方発電所は、平成28年の再起動以降、3号機のみ運転を続けてきましたが、今年1月、広島高裁が運転を認めない決定をしたことや、原発へのテロ行為を想定した特定重大事故等対象施設の設置工事の遅れも重なり、来年10月頃まで運転できない見通しとなっております。
樫委員 進捗状況が分からないのは仕方がありませんが、この問題が争われた広島高裁判決では、「法的裏づけのない通称使用には限界がある」、また、「複数の氏を使用するための混乱と不利益がある」とあり、このことが進まない原因ではないかという指摘を受けています。「限界」や「不利益」があれば、この措置が進むはずがありません。私は、早く選択的夫婦別姓制度に移行すべきであると思います。
一方、運転再開に向けては、来年3月に異議審の決定が出されるとの報道もありますが、活断層の調査や阿蘇山の巨大噴火リスクの想定が不十分であるとして、広島高裁が決定した運転差止めを命じる仮処分の動向や、四国電力が来年3月の期限から1年程度遅れるとの見通しを示している特定重大事故等対処施設の設置状況など、道筋は不透明となっております。 そこで、お伺いいたします。
二月定例会でも取り上げましたが、山口県のすぐ目の前の対岸にある伊方原発三号機の運転差止めを求める裁判は、愛媛県、広島県、山口県、大分県と、瀬戸内海をぐるりと囲んだ各県の住民から起こされていますが、本年一月十七日、山口県の住民が求めた仮処分申立てが認められ、広島高裁が運転してはならないとする決定を出しました。
また、広島高裁の3号機運転差し止めの仮処分に対して、四国電力が異議申立てを行っていると聞いておりますが、これらに関する今後の見通しをお聞きできればと思っているんですが、どうでしょうか。 ○(中畑保一委員長) 議題外の質問に入っておりますので、皆さん、議題のみならず御自由に質問していただきたいと思います。
この決定を受けて、1月20日、日本弁護士連合会は、伊方原発差止仮処分広島高裁2020年1月決定に対する会長声明を出しました。原発直下の活断層の存在や火山噴火による降灰量について、四国電力及び原子力規制委員会の評価に不十分な点があったと指摘し、四国電力がこの決定を尊重するよう求めています。改めて、伊方原発の立地上の危険性が懸念されています。
広島高裁では、原発の約600メートル沖に中央構造線の活断層本体があり、8キロ先の断層帯は、付随的にできたものとしてその存在は否定できないという判決が出ています。県として司法の判断を見守っていくという姿勢ではなく、危険という認識を持って伊方原発3号機の廃止を求めるべきです。